退職に関する手続き
退職に関する手続き
返却

健康保険証(本人・家族分すべて)

提出期限

退職日の翌日から5日以内

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日の翌日から20日以内

保険料

退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額が任意継続の保険料となります。

その他

【添付書類】『世帯全員の「住民票の写し」(一世帯1部)』原本
3ヵ月以内発行のもの、続柄、世帯主、個人番号(マイナンバー)が記載されているもの(省略不可)

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
添付書類

・資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証が交付されている場合は返却

【再就職など他の健保組合に加入される場合】

・新しい就職先の資格情報のお知らせ(コピー)または資格確認書(コピー)

 

提出先

当健保組合(郵送)

 

提出期限

速やかに

注意事項

任意の申出により任継をやめることが出来ます。

1 資格喪失日(削除日)は申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。

受理した日とは、投函した日ではなく当健保組合が受理した日になります。 月末近くの投函はご注意ください。

例)

◆ 1月31日 健保組合受理→2月1日資格喪失

◆ 2月1日 健保組合受理→3月1日資格喪失 ”2月分の保険料納付が必要)

2 申出後に資格喪失を取り消す事(任継継続にもどること)はできません。

3 資格確認書は申出書に添付せず資格喪失日以降、速やかに返却ください。

 

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