扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者(異動)届
添付書類

家族の状況によって添付書類が異なります。

提出期限

事由発生の翌日から5日以内

その他

【被扶養者の認定日】
出生時を除き、原則、健保組合に書類が受理された日
事由発生日の翌日から5日以内に書類が受理された場合、事由発生日

【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日

【被扶養者認定後の再確認(検認)】
健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、健保組合は被扶養者認定後も扶養状況の確認を行うことになっています。再確認の際に必要書類の提出ができないときは、被扶養者の資格を取消す場合があるため、給与明細書や送金(仕送り)等の確認書類はいつでも提出できるように常日頃から保管しておいてください。

【虚偽の申請による罰則】
虚偽の申請により、扶養の実態がない家族の認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格をさかのぼって取消しをし、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは、当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

認定審査の際、所定の書類のみでは被扶養者資格の適否について判断が難しい場合には、追加書類の提出を求めることがあります。また、追加書類を依頼後、一定の期日を過ぎても提出がない場合には、届出書類一式を返却します。
ここに定めのない要件は内容を詳細に調査し、その具体的事情に照らし、社会通念上最も妥当と認められる認定を行います。

申請書類
被扶養者(異動)届
添付書類

家族の状況によって添付書類が異なります。

提出期限

入社日から5日以内

その他

【被扶養者の認定日】
出生時を除き、原則、健保組合に書類が受理された日
事由発生日の翌日から5日以内に書類が受理された場合、事由発生日

【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日

【被扶養者認定後の再確認(検認)】
健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、健保組合は被扶養者認定後も扶養状況の確認を行うことになっています。再確認の際に必要書類の提出ができないときは、被扶養者の資格を取消す場合があるため、給与明細書や送金(仕送り)等の確認書類はいつでも提出できるように常日頃から保管しておいてください。

【虚偽の申請による罰則】
虚偽の申請により、扶養の実態がない家族の認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格をさかのぼって取消しをし、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは、当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

認定審査の際、所定の書類のみでは被扶養者資格の適否について判断が難しい場合には、追加書類の提出を求めることがあります。また、追加書類を依頼後、一定の期日を過ぎても提出がない場合には、届出書類一式を返却します。
ここに定めのない要件は内容を詳細に調査し、その具体的事情に照らし、社会通念上最も妥当と認められる認定を行います。

申請書類
被扶養者(異動)届
返却

扶養からはずす家族の健康保険証

添付書類

家族が就職先等で加入した『健康保険証』(コピー)

提出期限

就職日から5日以内、収入が増えた日から5日以内

その他

【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類
被扶養者(異動)届
返却

扶養からはずす家族の健康保険証

添付書類

『雇用保険受給資格者証』(コピー)

提出期限

事由発生日からすみやかに

その他

【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

このページのトップへ