公費助成が受けられる医療

健康保険では業務外の病気やケガに療養の給付が行われますが、病気やケガの種類や条件によっては国や自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を国や自治体が負担するケースがあります。

①国で定めている公費負担医療制度

社会的な防疫の意味を持つ法定伝染病、治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病、そのほかに対する公費負担

◆詳しくは該当する病気の治療を受けている医師に相談してください

②都道府県・市区町村等の自治体による自己負担分についての助成制度

乳幼児・子どもの医療費助成、心身障害者の医療費助成、ひとり親家庭等の医療費助成、そのほか自治体が独自に行っている助成制度

◆都道府県・市区町村により内容が異なりますので、詳しくはお住いの都道府県・市区町村担当窓口にお問合せください。

健康保険との重複支給は受けられません

健保組合では、医療機関等で受診をした際に窓口で支払う自己負担額が高額になり、一定額を超えた場合、給付金(高額療養費や付加給付)をお支払する制度があります。公費負担で医療費助成を受けている方が、この給付金を受けると重複して支給されることになるため、後日、返還していただくことになります。

自治体の医療費助成を受けている、受けられるようになったら

自治体の医療費助成を受けている方、または新たに受けられる方、受けている家族を被扶養者にするときには、健保組合(℡03-3978-2083)までご連絡ください。お申し出がないと、自治体の医療費助成を受けていることが健保組合ではわからず、給付金をお支払いしてしまうことがあります。支給後に医療費助成該当者であることが判明した場合は健保組合へ返還していただくことになります。

医療費助成を受けなくなったら

期間満了・所得制限などにより、医療費助成を受けなくなった場合も、必ず健保組合(℡03-3978-2083)までご連絡ください。健保組合にお申し出がない限り、健保組合からの保険給付は停止されたままになっています。

また、医療費助成は受けているが、他府県の医療機関に受診したため自己負担があった場合も健保組合(℡03-3978-2083)までご連絡ください。