申請後、『限度額適用認定証』を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月を含め約4ヶ月後の給与時に、高額療養費と付加給付を加算して支給します。申請は不要です(自動払い)。
後日、領収書コピーの提出をお願いしますので、領収書は大切に保管しておいてください。
(最終的な自己負担額は変わりません。)
健康保険組合へ直接ご提出ください。(事業所を経由する必要はありません。)
事業主は勤務表の写しと賃金台帳の写しを添付ください。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※記入見本を参照
1ヵ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してください。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※記入見本を参照
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
【医科の場合】
①海外療養費支給申請書
②領収明細書と翻訳分
③翻訳分領収明細書
④領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
⑤パスポートもしくは航空券等(氏名および海外に渡航した事実が確認できる書類)
⑥海外療養費同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
【歯科の場合】
①海外療養費申請書
②歯科診療内容明細書兼領収明細書
③領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
④パスポートもしくは航空券等(氏名および海外に渡航した事実が確認できる書類)
⑤海外療養費同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
※記入見本を参照
1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してください。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※下記 詳細情報を参照
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※申請書類を参照
すぐに
※まずはタムラ製作所健保組合(℡03-3978-2083)にご連絡ください
■すぐに当健保組合にご連絡ください
皆さまやご家族の方が第三者の行為により病気やケガ、または亡くなられた場合、すぐに当健保組合までご連絡ください。また、第三者行為による病気やケガに該当するかどうかわからない場合も当健保組合までお問合せください。
■示談は慎重に!
健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、必ず示談をする前に当健保組合にご連絡ください。
■仕事中または通勤途中でケガをしたら
仕事中または通勤途中のケガ等は、原則「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用され、健康保険は使えません。なお、その場合の医療費は全額保障され自己負担はありません。発生したときには、速やかに会社(総務人事担当部署)へ申出て指示を仰いでください。