柔道整復師の正しいかかり方

接骨院で施術を行う「柔道整復師」は国家資格であっても「医師」ではないため、医療機関の治療と同じように保険証が使えるわけではありません。接骨院で保険証を使うには一定の条件が必要です。

接骨院で保険証が使える範囲

〇明らかなけがの痛み* ×けがによらない痛み
・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
・骨折(ひびを含む)、脱臼の応急手当(応急手当以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要)
・慢性的な疲れ・肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労
・脳疾患後遺症などのリハビリ
・病気からくる痛み(神経痛・リウマチ・関節炎など)
・加齢からくる痛み(五十肩など)
・漠然とした施術(あんま・マッサージ代わりの利用など)
・通勤途上、業務上の負傷 など

*骨、筋肉、関節を患部としたもの。出血を伴う外傷は含まない

健康保険を使うときのポイント

・負傷の原因は正確に伝える
・医療機関との重複・並行受診をしない
・領収証は必ず受け取る
・提出する書類は白紙で署名しない
・施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける
・「ついでにここも……」などの「ついで受診」はしない

受領委任制度について

柔道整復師の施術は「療養費」扱いのため、本来はいったん治療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。ただし、地方厚生(支)局長との間で「受領委任払い」の協定を結んだ柔道整復師のもとでは、通常の保険診療と同様に、一部自己負担で施術を受けることができます。
不正請求の事例
■適用外受診 

 単なる肩こり・腰痛等に対し、負傷名を「捻挫」「打撲」等と偽り請求

■施術回数の水増し

 実際に施術を受けた回数(実日数)よりも多く請求

■施術部位の水増し

 一箇所の施術に対し、ケガのない複数箇所の施術料を請求

■部位転がし

 施術部位が変わったことにして長期に請求

当健保組合ではこのような不正請求をなくしたいのです!!!

柔道整復施術療養費の適正化にご協力ください

健保組合では、接(整)骨院から請求された施術内容が適正であるかを確認するため、施術を受けた被保険者または被扶養者に施術内容を文書または電話で問い合わせさせていただく場合があります。
問い合わせには必ずご自身でご回答くださいますようご協力をお願いいたします。
ご回答をいただけない場合、償還払い(先に全額自己負担し、後から払い戻しを受ける)に変更させていただきますので、ご注意ください。

はり・きゅう、あんま・マッサージの場合

保険証が使える条件
〈初めて施術を受けるとき〉
医師の診察を受けたうえで同意書または診断書の提出が必要。
〈継続して施術を受けるとき〉
6カ月ごとに、医師の診察を受けたうえで同意書または診断書の提出が必要。
その際、施術者が作成した施術報告書を医師に確認してもらう。
保険証が使える範囲
〈はり・きゅうの場合〉
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾病。
※医療機関で同じ疾病の治療を受けている場合は対象外。
〈あんま・マッサージの場合〉
筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例。
※医療機関で医療上のマッサージ(同じ疾病か否かにかかわらず)を受けた日は対象外。