すぐに
紛失した場合は警察に届け「受理番号」を記載、再発行1,000円指定口座へ振込し、申請書を提出
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
家族の状況によって添付書類が異なります。
事由発生の翌日から5日以内
【被扶養者の認定日】
出生時を除き、原則、健保組合に書類が受理された日
事由発生日の翌日から5日以内に書類が受理された場合、事由発生日
【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日
【被扶養者認定後の再確認(検認)】
健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、健保組合は被扶養者認定後も扶養状況の確認を行うことになっています。再確認の際に必要書類の提出ができないときは、被扶養者の資格を取消す場合があるため、給与明細書や送金(仕送り)等の確認書類はいつでも提出できるように常日頃から保管しておいてください。
【虚偽の申請による罰則】
虚偽の申請により、扶養の実態がない家族の認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格をさかのぼって取消しをし、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは、当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
認定審査の際、所定の書類のみでは被扶養者資格の適否について判断が難しい場合には、追加書類の提出を求めることがあります。また、追加書類を依頼後、一定の期日を過ぎても提出がない場合には、届出書類一式を返却します。
ここに定めのない要件は内容を詳細に調査し、その具体的事情に照らし、社会通念上最も妥当と認められる認定を行います。
家族の状況によって添付書類が異なります。
入社日から5日以内
【被扶養者の認定日】
出生時を除き、原則、健保組合に書類が受理された日
事由発生日の翌日から5日以内に書類が受理された場合、事由発生日
【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日
【被扶養者認定後の再確認(検認)】
健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、健保組合は被扶養者認定後も扶養状況の確認を行うことになっています。再確認の際に必要書類の提出ができないときは、被扶養者の資格を取消す場合があるため、給与明細書や送金(仕送り)等の確認書類はいつでも提出できるように常日頃から保管しておいてください。
【虚偽の申請による罰則】
虚偽の申請により、扶養の実態がない家族の認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格をさかのぼって取消しをし、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは、当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
認定審査の際、所定の書類のみでは被扶養者資格の適否について判断が難しい場合には、追加書類の提出を求めることがあります。また、追加書類を依頼後、一定の期日を過ぎても提出がない場合には、届出書類一式を返却します。
ここに定めのない要件は内容を詳細に調査し、その具体的事情に照らし、社会通念上最も妥当と認められる認定を行います。
扶養からはずす家族の健康保険証
家族が就職先等で加入した『健康保険証』(コピー)
就職日から5日以内、収入が増えた日から5日以内
【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
扶養からはずす家族の健康保険証
『雇用保険受給資格者証』(コピー)
事由発生日からすみやかに
【被扶養者の削除日】
被扶養者の認定要件を満たさなくなった日
扶養の事実がないにもかかわらず、速やかに届け出をしなかった場合は、さかのぼって被扶養者資格を削除し、すでに当該期間中に保険診療や給付金、健診等の補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費や給付金、健診等の補助金を返還していただきます。
例)就職日、雇用保険失業等給付受給開始日、年金受給開始日(支給対象日)、死亡日の翌日
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請後、『限度額適用認定証』を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月を含め約4ヶ月後の給与時に、高額療養費と付加給付を加算して支給します。申請は不要です(自動払い)。
後日、領収書コピーの提出をお願いしますので、領収書は大切に保管しておいてください。
(最終的な自己負担額は変わりません。)
健康保険組合へ直接ご提出ください。(事業所を経由する必要はありません。)
事業主は勤務表の写しと賃金台帳の写しを添付ください。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※記入見本を参照
1ヵ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してください。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※記入見本を参照
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
【医科の場合】
①海外療養費支給申請書
②領収明細書と翻訳分
③翻訳分領収明細書
④領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
⑤パスポートもしくは航空券等(氏名および海外に渡航した事実が確認できる書類)
⑥海外療養費同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
【歯科の場合】
①海外療養費申請書
②歯科診療内容明細書兼領収明細書
③領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
④パスポートもしくは航空券等(氏名および海外に渡航した事実が確認できる書類)
⑤海外療養費同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)
※記入見本を参照
1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してください。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
知らないうちに「不正」に巻き込まれているかもしれません!
以下のような場合は危険です!
① いつも月初めに白紙の療養費支給申請書にサインしている
⇒ 施術日数、施術部位等を付け増しして不正請求
②慢性的な肩こり、腰痛などで施術を受けたが「保険でやっておきますね」と言われた
⇒ 保険適用の対象となる負傷名に改ざんして不正請求
③肩が痛くて施術を受けたが「痛みの原因が首からきてますね」と言われた
⇒ 無自覚の部位を追加して不正請求
④健保組合から接(整)骨院受診経緯の照会があったら、当院へもっていくるように言われた
⇒ 不正請求の証拠隠滅
上記のような事例や、あやしいと感じることがあったら健保組合へご連絡ください。
【電話:03-3978-2083】
柔道整復師の正しいかかり方(⇐クリックまたはタップ)
※下記 詳細情報を参照
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
※申請書類を参照
すぐに
※まずはタムラ製作所健保組合(℡03-3978-2083)にご連絡ください
■すぐに当健保組合にご連絡ください
皆さまやご家族の方が第三者の行為により病気やケガ、または亡くなられた場合、すぐに当健保組合までご連絡ください。また、第三者行為による病気やケガに該当するかどうかわからない場合も当健保組合までお問合せください。
■示談は慎重に!
健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、必ず示談をする前に当健保組合にご連絡ください。
■仕事中または通勤途中でケガをしたら
仕事中または通勤途中のケガ等は、原則「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用され、健康保険は使えません。なお、その場合の医療費は全額保障され自己負担はありません。発生したときには、速やかに会社(総務人事担当部署)へ申出て指示を仰いでください。
支払基金から健保組合へ請求があるため手続きは不要
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
生まれた子どもの扶養手続きは「扶養家族に関する手続き」を参照ください。
※記入見本を参照
※「出産育児一時金差額申請書」が健保組合から送付された後の申請は、上記書類は不要です。
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
生まれた子どもの扶養手続きは「扶養家族に関する手続き」を参照ください。
※記入見本を参照
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
生まれた子どもの扶養手続きは「扶養家族に関する手続き」を参照ください。
事業主は勤務表の写しと賃金台帳の写しを添付ください。
産後休業終了後
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
生まれた子どもの扶養手続きは「扶養家族に関する手続き」を参照ください。
健康保険証(本人・家族分すべて)
※記入見本を参照
亡くなった日から5日以内
(提出期限が過ぎてしまった場合は、すみやかにご提出ください。)
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
亡くなった家族の健康保険証
※記入見本を参照
亡くなった日から5日以内
(提出期限が過ぎてしまった場合は、すみやかにご提出ください。)
在職中の方は事業所経由でご提出ください。
退職日の翌日から20日以内
退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額が任意継続の保険料となります。
【添付書類】『世帯全員の「住民票の写し」(一世帯1部)』原本
3ヵ月以内発行のもの、続柄、世帯主、個人番号(マイナンバー)が記載されているもの(省略不可)
在職中の方は事業所経由でご提出ください。