病気・ケガに関する手続き
病気・ケガに関する手続き
申請書類

▶ご申請の前にこちらをご覧ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定申請書
その他

申請後、『限度額適用認定証』を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月を含め約4ヶ月後の給与時に、高額療養費と付加給付を加算して支給します。申請は不要です(自動払い)。
後日、領収書コピーの提出をお願いしますので、領収書は大切に保管しておいてください。
(最終的な自己負担額は変わりません。)

提出先

健康保険組合へ直接ご提出ください。(事業所を経由する必要はありません。)

申請書類
公費負担医療費助成制度適用届
添付書類

医療費受給者証(医療証)の写し

提出期限

すぐに

※まずはタムラ製作所健保組合にご連絡ください

詳細は記入見本(PDF)をご覧ください。

提出先

健康保険組合へ直接ご提出ください。(事業所を経由する必要はありません。)

その他

乳幼児(子ども)医療のみ助成該当となる場合は提出不要です。

申請書類

請求書に医師の証明(意見)が必要です。

傷病手当金支給申請書
その他

事業主は勤務表の写しと賃金台帳の写しを添付ください。

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類
療養費支給申請書(立替払等)
添付書類

※記入見本を参照

その他

1ヵ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してください。

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具)
添付書類

※記入見本を参照

その他

治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類

【医科の場合】
①海外療養費支給申請書
②領収明細書と翻訳分
③翻訳分領収明細書
④領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
⑤パスポートもしくは航空券等(氏名および海外に渡航した事実が確認できる書類)
⑥海外療養費同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)

【歯科の場合】
①海外療養費申請書
②歯科診療内容明細書兼領収明細書
③領収書原本(海外の医療機関で医療費の支払いをした際のもの)
④パスポートもしくは航空券等(氏名および海外に渡航した事実が確認できる書類)
⑤海外療養費同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書)

療養費支給申請書(海外療養費)
添付書類

※記入見本を参照

その他

1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してください。

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

その他

接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、捻挫」といったケガに限られていますが、実際は様々な不正請求の実態が確認されています。

▼動画でチェック(下記画像をクリックまたはタップし、▶再生ボタンをクリックまたはタップ)

注意事項

知らないうちに「不正」に巻き込まれているかもしれません!

以下のような場合は危険です!

 ① いつも月初めに白紙の療養費支給申請書にサインしている

⇒ 施術日数、施術部位等を付け増しして不正請求

 慢性的な肩こり、腰痛などで施術を受けたが「保険でやっておきますね」と言われた

⇒ 保険適用の対象となる負傷名に改ざんして不正請求

  ③肩が痛くて施術を受けたが「痛みの原因が首からきてますね」と言われた

⇒ 無自覚の部位を追加して不正請求

  ④健保組合から接(整)骨院受診経緯の照会があったら、当院へもっていくるように言われた

⇒ 不正請求の証拠隠滅

上記のような事例や、あやしいと感じることがあったら健保組合へご連絡ください。

【電話:03-3978-2083】

 

柔道整復師の正しいかかり方(⇐クリックまたはタップ)

申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
添付書類

※下記 詳細情報を参照

注意事項

在職中の方は事業所経由でご提出ください。

申請書類
第三者行為による傷病届
添付書類

※申請書類を参照

提出期限

すぐに

※まずはタムラ製作所健保組合(℡03-3978-2083)にご連絡ください

注意事項

■すぐに当健保組合にご連絡ください

皆さまやご家族の方が第三者の行為により病気やケガ、または亡くなられた場合、すぐに当健保組合までご連絡ください。また、第三者行為による病気やケガに該当するかどうかわからない場合も当健保組合までお問合せください。

■示談は慎重に!

健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、必ず示談をする前に当健保組合にご連絡ください。

■仕事中または通勤途中でケガをしたら

仕事中または通勤途中のケガ等は、原則「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用され、健康保険は使えません。なお、その場合の医療費は全額保障され自己負担はありません。発生したときには、速やかに会社(総務人事担当部署)へ申出て指示を仰いでください。

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