お知らせ
2025年11月20日
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」をお送りしました
マイナ保険証による資格確認ができない方へ「資格確認書」を会社(事業所)経由で送付いたしました。
【資格確認書交付対象者】
令和7年10月14日時点で以下のいずれかに該当する方(申請不要)
・マイナンバーカードを作成されていない方
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録(マイナ保険証)を行っていない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
※被保険者本人がマイナ保険証を利用している場合でも、ご家族が交付対象者となっている場合、ご家族に交付する資格確認書を被保険者本人あてにお送りしています。
※被保険者を含め、ご家族全員がマイナ保険証を利用している場合、送付するものはありません。
※すでに資格確認書が交付されている方には交付されません。
【健康保険証(カード)の取り扱いについて】
令和7年12月2日以降、健康保険証は無効となります。厚生労働省からの通知に基づき返却は不要です。
健康保険証には個人情報が記載されておりますので、処分される際はハサミ等で裁断のうえ破棄くださいますようお願いいたします。
但し、令和7年12月1日以前にご退職などで健康保険の資格が無くなる場合は返却が必要です。
【医療機関等での受診について】
「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診することになります。
「資格確認書」が届いてからも「マイナ保険証」にすることができます。
切替がお済みの場合は、有効期限内の「資格確認書」は会社(事業所)経由で、当健康保険組合へご返却ください。