お知らせ
2025年10月28日
令和7年12月2日以降、健康保険証は使用できなくなります

【健康保険証(カード)の取り扱いについて】

令和7年12月2日以降、健康保険証は無効となります。厚生労働省からの通知に基づき返却は不要とします。健康保険証には個人情報が記載されておりますので、処分される際はハサミ等で裁断のうえ破棄くださいますようお願いいたします。

但し、令和7年12月1日以前にご退職などで健康保険の資格が無くなる場合は返却が必要です。

 

マイナ保険証をお持ちでない方へ“資格確認書”を交付いたします。

令和7年11月中旬(予定)より会社(事業所)経由で送付いたします。

【資格確認書交付対象者】

令和7年10月14日時点で以下のいずれかに該当する方(申請不要)

・マイナンバーカードを作成されていない方

・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録(マイナ保険証)を行っていない方

・マイナンバーカードを返納した方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

※被保険者本人がマイナ保険証を利用している場合でも、その被保険者のご家族が交付対象者となっている場合は、ご家族に交付する資格確認書を被保険者本人あてにお送りします。

※被保険者を含め、ご家族全員がマイナ保険証を利用している場合は送付するものはありません。

※すでに資格確認書が交付されている方には交付されません。