お知らせ
2025年09月04日
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収要件が変わります
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いが変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の認定対象者要件に変更はございません。
<見直し概要>
- 認定対象者
19歳以上23歳未満※の親族である被扶養者 【学生以外も対象】
対象外:被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
※ 年齢は扶養者認定日が属する年の12月31日時点で判断します。
- 収入
変更後:月額収入12.5万円未満(年間収入150万円未満)
変更前:月額収入10.8万円未満(年間収入130万円未満)
<適用年月>
原則、令和7年10月1日以降の当健保組合受付分より対応
・令和7年10月1日以降の申請受付日→月額収入12.5万円未満(年間収入150円未満)
・令和7年9月30日以前の申請受付日→月額収入10.8万円未満(年間収入130万円未満)
上記の基準で審査いたします。
<令和7年度被扶養者資格継続調査(検認)>
本調査においては法改正前の9月調査のため、月額収入10.8万円未満(年間収入130万円未満)の基準で調査いたします。