お知らせ
2023年12月19日
12月以降の資格取得届・異動届・住所変更届は住民票住所の記載が必要です

令和5年12月8日の省令改正により健保組合では住民票住所情報の把握が必須となったため、下記の【対象届出】の記載方法が変わります。

これまで当健保組合では、加入者の住所は健康診断のご案内などの郵送物の送付先として利用するため、居所(実際に住んでいるところ)情報を保持していました。

今後は『住民票上の住所』と『居所』の両方を登録することになります。

☑『住民票上の住所』はオンライン資格確認等システムに誤りのないデータ登録をするために必要です

☑『居所』は、健康診断のご案内など加入者へ郵送物を送付する場合に必要です

12月以降、加入者の住所(住民票上の住所・居所)について変更があった場合、「住所変更届」で届け出てください。

【対象届出】

被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」「住所変更届」「任意継続被保険者資格取得申請書

【注意事項】

・転居、下宿、単身赴任など居所と住民票登録住所が異なる方については、住民票に登録されている住所と居所の両方の提出をお願いいたします。

 

上記画像をクリックまたはタップしますとPDFが開きます。