お知らせ
2023年10月31日(2023年12月25日更新)
「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当と被扶養者認定の円滑化の取り扱いについて

厚生労働省から発出されました保険課長通知「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発 0929 第 7 号)」を受け、令和5年 10 月 20 日付けで『「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発 1020 第3号)」』(関連リンク参照)が示されましたので、当健保組合における具体的な取り扱いも含め、以下のとおりお知らせいたします。 

①社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外_【事業所向けへのご案内】

健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用される場合、事業主が当該従業員に対し、給与や賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することが可能になりました。この「社会保険適用促進手当」については、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該従業員の保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めないこととされております。

(標準報酬月額10.4万円以下の者が対象)

②事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「130万円の壁」への対応)_【加入者向けへのご案内】

1) 特例措置の内容

パート・アルバイトで働く方が社会保険の適用とならない場合で、事業主の人出不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入超過をした場合でも、事業主が証明をすることで、引き続き扶養に入り続けることが可能です。

「一時的な収入変動」と認められる額に、新たな上限の設定は今のところありません。

通常の収入基準:60歳未満の方は月額108,333円未満、60歳以上または障害年金受給の方は月額150,000円未満。

 

2) 特例措置の対象者

● 事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、収入超過をした方

雇用契約上では、収入見込みが扶養基準内におさまる方

フリーランス・個人事業主等、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象外です。

基本給が上がった場合など、恒常的に収入基準を超過する場合はこの特例措置の対象外です。

 

3) 「事業主による証明書」の提出

必要により『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』(関連リンク)の提出をお願いします。

● 新たな扶養追加時や被保険者資格取得時に伴う扶養追加時に、収入証明の直近3か月分の実績が基準額超過している、または所得証明書の基準額を超過しているとき(現在の職場と同じ場合)

● R6年度、R7年度の被扶養者資格継続調査(検認)時に、前年の年間収入が超過しており、当健保組合から被扶養者から外すよう依頼があったとき

(同時に雇用契約書(写し)や収入証明書も併せて提出をお願いします)

 

4)特例措置の適用期間

● 令和5年10月20日付以降の新たな扶養追加時や被保険者資格取得時に伴う扶養追加時、およびR6年度以降の被扶養者資格継続調査(検認)時より適用を開始します。

● 同一の対象者について、連続2回(連続2年)までが適用可能です。

● 令和7年に予定している年金制度改正までの時限措置です。

● 令和5年10月19日以前の被扶養者認定やR5年度の被扶養者資格継続調査(検認)には遡及して適用されません。

 

5)その他

『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を提出すれば、必ず被扶養者認定が継続されるというものではありません。

● 雇用契約内容や、その他の被扶養者認定基準に該当しない場合は扶養から外れていただきます。

● 既に被扶養者認定済みで、人手不足対応等での一時的な収入増となる場合、証明書を都度提出いただく必要はありません。

ただし、 被扶養者資格継続調査(検認)の際に、証明書の提出を依頼することがありますので、該当する方はパート・アルバイト先の事業主に証明書を発行いただき、雇用契約書や給与明細書とともに大切に保管をしておいてください。