お知らせ
2024年03月13日
扶養しているご家族が就職する場合、健保扶養から外すための手続きが必要です

4月は就職や引っ越しのシーズンとなります。いま一度、被扶養者(ご家族)の現況をご確認と、どんな時に被扶養者から外れるのか下記添付ファイルをご覧いただき、対象となる被扶養者(ご家族)がおられる場合はお手続きをお忘れのないようお願いいたします。

会社への人事情報の変更を行っても、健保への手続きは自動的には行われませんので、必ず健保へのお届けをいただくようお願いいたします。

被扶養者要件を満たさなくなったときは事由発生から5日以内に届出が必要です。

就職された方以外でも、収入が基準額を超えていなくても、パート勤務先で保険証が発行された場合、パート勤務先の健康保険が優先となります。

すぐ辞めるかもしれないから、しばらくは被扶養者のままでいいだろうというのは誤りです。必ず健保へのお届けをしてください。

なお、健保扶養から外す手続きを失念していた場合、遡って健保扶養から外し、当該期間中に保険証を使用したり、健診等の補助金を受けていたときは、当健保が負担していた医療費や給付金、補助金等を返金していただくことになり、大変ご面倒な手続きと振込手数料のご負担が発生しますので、ご注意ください。