被扶養者の条件

被扶養者の認定の原則

被扶養者の認定は、認定対象者の収入と生活の実態、申請するに至った事情、被保険者に経済的扶養能力があるか、被保険者により継続的に主として生計を維持されている(=被保険者が認定対象者の生活費をほとんどを援助しなければならない状態)かなどを厳正かつ総合的に審査したうえで、被扶養者にするかどうかを判断します。

認定条件(原則)

  1. 認定対象者は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
  2. 優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由があること。
    ※優先扶養義務者とは、既婚者であれば、認定対象者の「配偶者」、認定対象者が母の場合は「父」、未婚の子・兄弟姉妹・祖父母の場合は「親(父母)」など。
  3. 被保険者は認定対象者を継続的に主として扶養している事実があること。
    (=認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。)
  4. 被保険者には継続的に認定対象者を養う経済的扶養能力があること。
  5. 認定対象者の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
  6. 認定対象者の収入は月額108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。
  7. 夫婦がともに働いていて、子どもを扶養する場合は、夫婦双方の収入や生計費の実態、社会通念等を総合的に判断して行うこと。
  8. 日本国内に住所を有する者であること。(一部例外については健保へお問い合わせください。)
  9. 後期高齢者医療制度の被保険者に該当していないこと。

上記以外にも状況によっては条件があります。

被扶養者の収入の原則

認定対象者に収入がある場合、課税収入および非課税収入問わず、原則すべて収入に含みます。複数の収入がある場合は合算します。

種類
給与収入 通勤交通費等の非課税収入および賞与を含む総収入
事業収入 自営業収入(商業・工業・農業・漁業・林業・畜産業等)・学習塾等の指導料・生保損保代理業等
各種年金収入 厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種恩給・遺族年金・障害年金・確定拠出年金・私的年金等
利子収入 預貯金・債権等の利子等
配当収入 株式配当金・決算剰余配当金等
不動産収入 土地・家屋・駐車場等の賃貸収入等
公的保険からの給付 健康保険の傷病手当金、出産手当金(付加給付含む)・雇用保険の失業等給付・労働者災害補償保険の休業(補償)給付等
被保険者以外からの仕送り 生計費・養育費等
その他継続性のある収入 名義貸し料・譲渡収入等

収入限度額

被扶養者の年齢など 日額(雇用保険の給付など) 月額(給与・年金など)
60歳未満の場合 3,612円未満 108,334円未満
60歳以上の場合 5,000円未満 150,000円未満
障害年金受給の場合 5,000円未満 150,000円未満

上記の収入限度額は、歴年(1月~12月)の総収入ではなく、申請以後1年間の収入見込を示す基準額となります。

年間収入算出のイメージ

直近3カ月の収入から、申請以後1年間の収入見込み額を推測します。

被年間収入算出のイメージ

給与収入(パート・アルバイトなど)

所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)で判断します。

給与収入(パート・アルバイトなど)

パート・アルバイト等で毎月収入がある場合、年間収入よりも毎月の収入で判断することが実態に即しているため、年額130万円を月額に換算した108,334円(60歳以上は150,000円)以上の収入がある場合は、被扶養者として認められません。

年金受給者

介護保険料及び税金等控除前の支給金額で判断します。

年金受給者

月額収入の考え方

被扶養者として認められないケース①

被扶養者として認められないケース①

被扶養者として認められないケース②

被扶養者として認められないケース②

上記は一例であり、ご提出いただいた書類や伺わせていただいた内容をもとに総合的に判断します。

被保険者と別居している場合

認定対象者と別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りで、認定対象者の生活費を主として負担している事実が必要となります。毎月定期的に認定対象者の年間収入以上の金額を認定対象者へ仕送りしていることが必要です。送金方法は、原則として毎月とし、送金額が確認できる金融機関等を利用した振込控など双方のお名前が確認できる書類が必要となります。

なお、手渡しによるものは確認ができないため認めることができません。

別居であっても送金証明が免除されるケース

会社都合で単身赴任となり別居となった場合

外国人の被扶養者認定

日本に居住している外国籍の方

国籍にかかわらず、外国籍の方の被扶養者認定は、続柄や収入等日本人の場合と同じです。

ただし、下記の2項目を満たす必要があります。

  1. 日本国内に居住し、住民登録をしていること
  2. 在留期間が1年以上であること(短期滞在ではないこと)

在留期間が短期滞在の場合は生活基盤を移したものと認定されない一時的な状態であることから、被扶養者認定することができません。

海外に居住している場合

健康保険は、日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者認定することができません。ただし下記のような一時的な滞在と認められる場合は被扶養者認定審査を受付します。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する加入者に同行する者
  3. 就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等)
  4. 被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者で2と同等と認められる者

いずれの場合も国籍は問わず、被保険者により生計が維持されていることが必要です。